2013年1月23日水曜日

機会平等と結果平等

日本国憲法14条に「法の下の平等」という決まりがあります。これは人を差別してはいけない、という決まりで、人種、信条、性別での差別を禁じています。また貴族制度を否定し、勲章などは一代限り有効としています。これにはぜひ年齢による差別も禁止するという文言がほしい所です。それでもアメリカの人種差別の歴史からみると、これは実に画期的な条文です。その意味するところは機会平等であり、それぞれの努力を否定するものではありません。ケネディ大統領もかつて life is unfair と言っています。ある者は大統領になり、ある者は乞食になります。人生が平等だとは誰も思っていないでしょう。でも会社員の給料は何で決まるべきでしょうか。青色発光ダイオードで有名な中村修二氏が起こした訴訟は日本でも有名です。会社員はどんなに利益を上げても他の社員と同じ給料を貰うべきでしょうか、それとも会社への貢献度に応じた給料をもらうべきでしょうか。前者は結果の平等を目指し、後者は機会の平等を目指します。日本の労働組合はおおむね結果の平等を採用しました。終身雇用で敗者復活が難しい日本では、結果の平等が大多数の国民の希望でしょう。「出る杭は打たれる」という諺があるくらいですから、日本ではあまり目立たずに群れの中で大人しく暮らす事が良いとされています。また群れの平均値から外れる者を排除することで群れの平和を守ろうとします。機会平等と結果平等は相反する関係にあり、その選択は国のあり方を決めてしまいます。

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