2017年1月2日月曜日

日本の労働形態を変える

経済格差を是正するにはどうしたらいいでしょうか。それにはまず「正社員と非正規労働者」「若者と高齢者」「男性と女性」という三大差別を法律で禁止しなければなりません。具体的には「(仕事や場所が限定されない)正社員制度の禁止」「手切れ金による解雇の容認」「年齢(生年月日)による就職差別の禁止」「(憲法違反である)年功序列制度の禁止」「(同じく憲法違反である)定年制度の禁止」「(過労死を防ぐ)長時間労働の禁止」という法律が必要です。これらはすべて労使双方に利益があります。仕事や場所を限定して手切れ金による解雇を認めれば、仕事がある場合にだけ必要な人を雇うので、無理な仕事や転勤はなくなります。儲からない仕事はすぐ止められるので、経済の環境変化に強い会社になります。年齢(生年月日)による就職差別の禁止は当然として、年功序列制度も憲法14条違反であるうえ、若者と高齢者の差別になるので禁止します。年齢で決まる定年制度もなくなります。長時間労働の禁止は過労死を防ぐだけでなく、長時間労働しにくい女性や仕事のきつい男性にも恩恵があります。仕事に人を付けるという社会になれば、就職という言葉通りに仕事に必要な人を必要な時にだけ雇うという労働形態になります。就社ではないので仕事がなくなれば手切れ金による解雇もある反面、仕事や場所が限定されているので、社畜になる恐れはありません。同じ仕事がある限り他の会社に移るのも簡単になり、ブラック企業は淘汰されます。仕事や場所が限定された限定社員でも、定年がないので仕事がある限りいつまでも働く事ができます。そのかわり定年をなくせば退職金もなくなります。非正規労働者は同じ雇い主のもとで働ける期間を1年未満とします。それ以上は正規社員である限定社員として雇わなければなりません。仕事に対して人を雇うので、同じ仕事ならば男性と女性で賃金に差を付けるのは違法にします。繰り返すと、仕事に人を付けるという社会は労使双方に利益があります。法律で三大差別を禁止すれば経済格差是正への大きな一歩になります。

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