2014年3月6日木曜日

法人の責任

福島第一原発事故が明らかにしたのは、原発の過酷事故は一度起きてしまうと民間の事業者では手に負えないという事実です。東電だけでは事故の収束も補償もできません。それに日本の法律では奇妙なことに、天災により引き起こされた原発事故では誰も責任を取らなくていい決まりになっているので、そうした事故の被害者は泣き寝入りするしかありません。次に3・11のような大地震がもし日本海側で起きれば、風は西から東に吹くので、その結果起きる原発事故の規模は福島を軽く越えてしまいます。能登半島の原発が爆発すれば放射性物質で東京が汚染されます。千年に一度の天災まで想定して対策を立てる必要があるのに、恣意的に想定の範囲を狭めて原発の発電コストを見かけ上安くしています。でもそうした甘い想定をした人の責任が問われないのは納得できません。想定外と言う以上、その想定で良いと判断した人が会社にいるはずで、そうした誤った判断に対する罪を問うべきです。そのためには社長や会長という個人ではなく、法人の責任を問う法律を立法する必要があります。原因に関わらず事故を起こすと会社が大損してしまうという仕組みを作らないと、また同じような甘い想定の隙を突いて日本で原発の過酷事故が起きるでしょう。日本で原発を使い始めてからまだ40年しか経っていないのに、3機もの原子炉が大破しました。もしまた日本の原発を全部動かせば、次の10年の間に福島原発事故のような過酷事故が再び1回起きる計算です。あれほど広告で安全を自慢していた日本の原発は、今や世界で最も事故確率の高い欠陥商品となりました。

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