2022年3月9日水曜日

年金と住民票

筆者はアメリカに30年いたので、日本の10年勤続という年金の必要条件は満たしません。ただし海外にいた期間は加入期間に含める事ができるので、日本で働いた7年半と合わせて2年半以上海外にいた事を証明できれば、額は少ないながらも日本の年金受給は可能です。ではどうやって海外にいた事を証明するのでしょう。日本人は住民票を抜いて海外に移住するので、海外に転出した時期と海外から転入した時期を組み合わせれば、その間は海外にいたという証明になります。住民票はオンラインで管理されおり、職員が見ればデータとしてこうした時期は分かります。でも自治体が発行した「除票」(転出により削除された住民票)でないと証明にはならないという規則なので、以前住んでいた自治体から紙の「除票」を取り寄せる必要があります。あまり古い「除票」は残っていないので、筆者がこの方法を使えるかどうかは不明です。マイナンバーは役立たず、住基ネットも利用できません。何のためのオンライン化なんでしょうか。日本は紙ベースの手続きが多く、IT後進国といっていいかと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。