2021年7月26日月曜日

予防注射は医療行為か

日本の法律では「医療行為をやっていいのは医師だけ」となっています。このため薬剤師がコロナの予防注射を打つ事ができません。そもそも「医療行為」とは何でしょうか。日本の法律にその定義がないので、判例を積み上げて外堀を埋めているのが現状です。たとえば「イレズミ」を施すのは医師法違反かどうかが問われて、2020年に最高裁[^1]までいって「イレズミ」は医療行為ではないと判断されました。予防注射を打つのはどうでしょうか。医者は接種希望者が特定の予防注射を打っても良いかどうかを判断します。実際に注射を打つ人は看護師でも救命士でも良く、それならトレーニングを受けた薬剤師でも良さそうなものです。基本的に健康な人に打つので、予防注射は病を治すという医療行為ではなく、医師でなくてもやっていいはずです。アメリカだと予防注射を打っても良いかどうかの判断は注射を受ける本人に任されていて、薬剤師は書類の確認と本人確認だけで注射を打てます。この緊急事態でイギリスでは一般人でもトレーニングを受けたあと予防注射を打っています。こう考えると、予防注射は医療行為ではないというのが筆者の意見です。

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