2021年10月7日木曜日

憲法と国籍

日本国憲法は日本にいる外国人にも適用されます。文面上は日本人のみを対象にしているように見えるものの、では逆に日本にいる外国人には適用されないと考えると、日本の法律も外国人には適用されないという理屈になるので矛盾が生じます。たとえばこの判例[^1]では、難民不認定処分を受けたスリランカ人にたいして憲法が適用されると判断しています。そこで人権はもとより生活保護なども日本にいる外国人に提供する必要があります。でも現状ではそうなっていません。日本に出稼ぎに来た外国人がコロナで仕事を失っても、生活保護の対象とはなりません。これは行政の不作為です。

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