国際学校(インターナショナル・スクール)と就学義務の関係を扱ったこの記事[^1]は、良い問題提起です。文科省の説明[^2]によれば、「保護者が日本国籍を有する子を一条校として認められていないインターナショナル・スクールに就学させたとしても、法律で規定された就学義務を履行したことにはなりません。」とあり、保護者が就学義務違反になります。もちろん子供が外国に居住する場合は、この法律が外国には適用されないので関係ありません。ところが小学校まで海外で過ごし、中学から日本の公立に通う場合はグレーゾーンになります。理想的にはインターナショナル・スクールに最低の基準を設け、それを満足するインターナショナル・スクールは一条校に準じるものとして扱うのが良いでしょう。
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