本人の同意
この最高裁判例[^1]は大きな意味があります。中途採用者を会社が勝手に配置転換できないという事は、特定の能力が必要な技能者を雇う場合、その仕事が不要になってもその人を雇い続けなければならないという事です。とくに本人の同意を得ない異動はだめで、会社は本人の同意を得るという基本を省いてはいけません。ただし、アメリカのような手切れ金によるレイオフができない日本で、今後は中途採用でも配置転換の自由度を維持する従業員契約を結ぶのが必要となります。法律を変えずに判例でジョブ型雇用を推し進めると、こうした問題がこれからいくつも生まれるでしょう。
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